市川市の地籍調査事業

大場亨

1.事業開始の背景(平成13年までの市川市)
 平成13年現在で、市川市の道路の総延長のうち約3割しか境界がはっきりとしていませんでした。残る7割では、どこまでが市の道路用地で、どこからが市民の土地なのかわからない状態でした。また市川市内では地籍調査などは全く行われたことがありません。換地処分後の確定測量が行われた大野、大町、堀之内、妙典の各土地区画整理事業においても、十分な測量精度を有することの証である国土調査法第19条第5項の指定を受けていませんでした。これらのため不動産登記法第17条で備えるべきこととなっている地図が法務局市川支局には全くなく、地図に準ずる図面のみが保管されているだけの状態でした。
 加えて平成13年に測量法の一部が改正され、地方公共団体等が行う測量は世界測地系という新しい基準で測量しなければならないことになりました。しかし市内の基準点(測量の基礎となる点)を世界測地系で測量しなおすには多額の費用が必要です。
 さらには東京外郭環状道路の工事が国によって進められており、それに接続する道路を市が整備する必要が迫っています。用地買収をする際には、どこからどこまでがその人の土地なのかをはっきりさせなければなりません。また新しい道路ができれば、世界測地系で測量した上で、道路台帳平面図も補正しなければなりません。財政の苦しさが増す中で、このようなとても大きな課題がのしかかってきたのです。

2.市街地緊急地籍調査事業に着手することを決定(平成14年)
 地籍調査のうち市街地緊急地籍調査事業に着手することにしました。公共の土地と市民の土地との境界のみを先行的に調査し、市民と市民の土地の境界の部分の調査を後で行う事業です。市の道路のみでなく、国道や県道、河川、公園、学校用地などに面する土地の境界も市が調査することになりますが、国と県から補助金がでます。地籍調査に着手する市町村の付近には、国によって基準点(四等三角点)も整備されます。この事業を活用して、土地の境界確認を進めようということになりました。

3.事業の経緯
 平成14年度から15年度にかけて、国によって四等三角点を市の内外に17点設置していただきました(国土地理院のホームページで位置を知ることができます)。
GPSによる基準点測量  平成15年度には1級基準点及び地籍図根三角点という基準点を149点設置しました(市川市のホームページで位置を知ることができます)。 四等三角点と1級基準点、地籍図根三角点はGPS測量によっています。
 平成16年度には都市再生街区基本調査という国の事業により、人口集中地区(市の面積の85%)で街区基準点を設置することになりました。
 これらの事業により、市内には約200m間隔で高い精度の基準点ができることになります。このように上級の基準点から順番に3年間で基準点を整備しました。
 平成16年度からは調査区域毎に土地の境界の調査と測量も始めています。

4.市川市の地籍調査の特徴
 平成14年度に地籍調査着手の検討をした際に、関係機関と密接に測量の仕方を調整しました。国の国道事務所や河川事務所とは統一的な世界測地系の基準点にすることにし、実際にそのように世界測地系の基準点を測量しました。このため市川市内では、国の国道事務所や河川事務所が測量した結果と、市が測量した結果とは許容誤差範囲内でぴったり一致します。国が基準点測量をしたところには市川市は基準点を置く必要はなく、市川市が基準点測量をしたところには国は基準点を置く必要がありません。
 このような調整は当然すべきことと思われる方が多いとは思いますが、実は全国的には極めて珍しいことです。国道と市町村道の交差点付近には国と市町村の基準点が並んで測量され、二重投資になっていることがよくあります。また国と市町村の基準点測量結果が整合がとれていないので、それらの基準点から測量した成果も整合がとれていません、こうして国道と市町村道の図面がずれています。しかし現実にはこれらの道路の下に埋設されたガス管などはつながっているのです。国と市町村の図面があわないことで、ガス会社や電力会社、電話会社、水道事業者、鉄道事業者なども大変苦労しています。

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