空間データを地方公共団体が外部に提供することの考え方 2007年10月22日更新

大場亨

空間データを外部に提供するときには、測量法、個別の法令、著作権法、公文書公開に関する条例、個人情報保護に関する条例、空間データの業務委託受託者との契約内容などを考慮する必要があります。

1.測量法関係

まず公共測量に該当するかどうかを調べます。測量に関する費用の全部または一部を国又は地方公共団体が負担又は補助している場合で、局地的なものでないときは、公共測量に該当します(測量法第5条)。例えば市町村が予算措置して測量した都市計画図、道路台帳、上下水道台帳、基準点などは公共測量に該当します。また市町村が補助をした土地区画整理事業の出来形測量図なども公共測量に該当します。

測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(電磁的記録を含む)を複製しようとする者は、測量計画機関(地方公共団体など)に承認を得なければなりません(測量法第43条)。測量の用に供するための複製、刊行するための複製、電磁的方法であって不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるための複製をしようとするときに、承認を受ける必要があります。なお、複製しようとする者が測量成果をそのまま複製して、もっぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしないこととされてきたところですが、2007年5月に測量法が改正となり、私的使用の場合には複製承認申請が不要となり、営利目的でも複製することが可能になっています。

公共測量の成果を使用して測量を実施しようとする者は、測量計画機関の承認を得なければなりません(測量法第44条第1項)。使用承認を得て測量を実施した者は、その実施より得られた測量成果に、公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければなりません。

2.個別法での規定

(1)誰でも閲覧することができる元資料(正当な理由がある場合に限られるものも含む)
道路台帳図面(道路法第28条第3項)
河川台帳(河川法第12条第4項)
海岸保全区域台帳(海岸法第24条第2項)
港湾台帳(港湾法施行規則第14条の2)
都市公園台帳(都市公園法第17条第3項)
地籍図(国土調査法第21条第2項)
農業振興地域整備計画書(農業振興地域の整備に関する法律第12条第2項)
都市計画図(都市計画法第20条第2項)
建築計画概要書(建築基準法第93条の2、建築基準法施行規則第11条の4)
公共下水道台帳(下水道法第23条第3項)
流域下水道台帳(下水道法第25条の10)
都市下水路台帳(下水道法第31条)
地すべり防止区域台帳(地すべり等防止法第26条第2項)
保安林台帳(森林法第39条の2第2項)

(2)関係人のみが閲覧することができる元資料
漁港台帳(漁港漁場整備法施行規則第10条)
住居表示台帳(住居表示に関する法律第9条第2項)
廃棄物処理施設届出台帳図面(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の11第3項)

(3)一定期間のみ関係人が縦覧することができる元資料
固定資産課税台帳(地方税法第416条第1項)

3.著作権

著作権法第10条は地図も著作物として例示しています(著作権法第10条)。しかしすべての地図が著作物であるとは限りません。著作権法で著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」をいいます(著作権法第2条)。つまり著作物として扱われるための要件として、
1)思想又は感情を表現したものであること
2)創作性があること
3)言語、文字、音、色などにより外部に表現されていること
が必要になります。

これらのうち特に重要なのは創作性です。では地方公共団体が作成している地図に創作性があるでしょうか。

観光案内図などのように、目的物を発見しやすいようにイラストを加えたり、地図上での重なりに配慮して適当に地物をずらして表現されたりした地図には創作性があると思われます(ただし誰が工夫しても同じ表現になる場合には、創作性がないと判断されるでしょう)。

一方、国土交通省公共測量作業規程と同じ作業規程に従い、所定の図式で表現された都市計画図などに創作性はないというべきでしょう。この表現の仕方を創作したのは国であって、測量して都市計画図を作成した人ではありません。このように地図ではあっても創作性がないものは、著作権法上の著作物ではないと考えます。また国のDMフォーマットなど所定の様式にしたがって配列されたデータにも、データ作成者の創作性はないと考えます。これらの所定の書式に従った地図は、誰が作成しても同じ表現様式になるはずです。(また道路や建物などの単なる事実を決まった様式で配列したにすぎないのですから、都市計画図などは「思想又は感情」にも該当しません。)

ここで注意していただきたいことは、「額に汗しても保護されない」という原則です。いくら多くの労力又は費用をかけたとしても、創作性がなければ著作権法上の著作物ではないのです。著作物かどうかの判断に、かけた労力の大きさは全く関係ありません。

地方公共団体の職員が職務上作成する著作物で、その地方公共団体が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その地方公共団体となります(著作権法第15条)。
地図が著作物である場合、その著作者は、公表権・氏名表示権・同一性保持権の著作者人格権と、複製権・公衆送信権・二次的著作物利用に関する許諾権などの著作権を持つことになります(著作権法第17条)。法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続します(著作権法第53条)。

4.公文書公開条例

公文書公開条例が施行されている地方公共団体では、その条例の規定に従って公文書を公開することになります。市川市公文書公開条例の場合、職員が職務上作成した地図は公文書に該当します。個人に関する情報が含まれる場合であっても、法令、それに基づく命令や条例の規定により公にされている情報などは公開されます。情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、法又は条例により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができます(著作権法第42条の2)。

5.個人情報保護条例

個人情報保護条例が施行されている地方公共団体では、その条例の規定に従って個人情報を保護することになります。市川市個人情報保護条例の場合、個人に関する情報が含まれる場合であっても、法令、それに基づく命令や条例の規定により公にされている情報、審議会の意見を聞いて認められた情報などは公開されます。

6.地図作成時の契約内容

地図作成の受託者との契約内容により、第三者への配布などが制限されていることがあります。しかし住民の生命に危険があるときや、業者の利益よりも公の利益の方が大きいとき、争訟に関わるときなどにも、このような契約内容に束縛されてしまうのは問題です。あらかじめ想定されることについては例外規定を契約書に記述しておくべきです。

7.守秘義務との関連

地方公務員には守秘義務があります(地方公務員法第34条、地方税法第22条)。事務に関して知り得た秘密が地図の中に含まれている場合には、それが削除されたり、公開されなかったりすることがあります。。

参考文献
市川市(2003) 統合型地理情報システム整備計画作成業務委託(その3)報告書

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